生活福祉資金貸付制度について
この貸付制度は他の資金借り入れが困難な所得の低い世帯や、障がい者、高齢者に対し 資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、課題の解決とその世帯の自立を支援することを目的とするものです。金融機関が行う貸付業とは趣旨が異なりますのでご注意ください。
資金面の困りごとをお聞きしたうえで、以下の内容のどれが適用できるかご助言いたします。各資金の内容や条件についてはお問い合わせください。
●お問合せ先:相談支援課生活支援係(生活福祉資金貸付担当)
●電話:0568-68-6870 受付時間:平日 8時30分~16時30分まで
●お問合せ先:相談支援課生活支援係(生活福祉資金貸付担当)
●電話:0568-68-6870 受付時間:平日 8時30分~16時30分まで
※令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係る生活福祉資金貸付「緊急小口資金等の特例貸付」について
令和8年9月8日の大雨により被害に遭われた皆様へ、お見舞い申し上げます。
被災により生活にお困りの方へ生活福祉資金緊急小口資金の貸付の相談をお受けしています。
◆対象の方
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、愛知県知事が指定した地域に住所を所有する世帯並びに同地域から避難している世帯のうち、当座の生活費を必要とする世帯。
※令和8年9月24日現在、愛知県内の対象市町村は次のとおりです。
小牧市、瀬戸市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、稲沢市、大府市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、豊山町、扶桑町 名古屋市
◆貸付金額の限度
原則として10万円以内です。
◆ご相談
申込手続きの方法や必要なもの、償還について等については上記までお問い合わせください。
詳細についてはこちらをご確認ください。
愛知県社会福祉協議会ホームページ https://www.aichi-fukushi.or.jp/ct_news01/7212.html
手順は次のとおりです
相談 → 申込書類の用意 → 申込 → 審査→ 貸付可否の決定 → 資金の交付 ~据置期間~ → 償還(返済)開始
相談 → 申込書類の用意 → 申込 → 審査→ 貸付可否の決定 → 資金の交付 ~据置期間~ → 償還(返済)開始
👉いずれの貸付についても愛知県社会福祉協議会でのは審査があり、その場で即貸付可能ではありません。
👉世帯の生活の再建を支援する制度なので、世帯員全員の収入で生活できない場合に対象になります。
👉この制度は、他の貸付制度や公的制度を優先的に利用することが原則となっています。
👉 貸付後、生活状況の変化等により、予定どおりの償還(返済)が難しい場合や、償還計画を変更したい場合はご相談ください。(TEL.0568-68-6870)
